公職選挙法

newmoonakiko2008-06-13

やれやれ、通常の仕事に戻れると思った矢先にとんでもないニュースが。11日の毎日新聞に大きく「後援会報に当選御礼 小田原市長公職法抵触の疑い」とある。ボランティア選挙の勝利などど浮かれてる場合ではない。懸命に法を守って選挙を行ってきたのに。

公職選挙法では選挙期日後の挨拶行為に制限を設けている。
制限内容としては、選挙の期日後に当選又は落選に関し、選挙人に挨拶する目的で
以下の行為をしてはならない
①選挙人に戸別訪問すること
②自筆の信書、当落の祝辞や見舞いに対する答礼のための信書以外の文書図画の配布や掲示
③新聞や雑誌の利用
④放送設備を利用して放送すること
⑤当選祝賀会やその他集会を開催すること
⑥自動車を連ねたり、隊列を組んで往来するなどの気勢を張る行為
⑦当選に関する答礼のために当選人の氏名または政党その他の政治団体の名称を言い歩く行為

今回は、後援会長が会員あてに発送した機関紙にお礼の言葉を書いていることが②にあたるとして公職法に抵触しているという。加藤市長は、昨日臨時記者会見で「チェックが甘かった」として陳謝している。会長は、「公職法の規定を知らなかった。選挙戦は支持者と手弁当でやってきたこと。お礼を述べるのが常識だと思った」と新聞記者に語っている。会長は、植物学者で元中学の校長先生。もちろん、選挙については本当に何もご存じないのだ。選挙スタッフがしっかりサポートしなくてはいけなかった。

先生の高潔な人格そのものの400字の文章が、法律に触れているということで裁かれる。そういうこととは別に会長の言葉は選挙にかかわった多くの人々の心に残るに違いない。だからこそ、自分の不勉強が悔やまれてならない。